市川猿之助の自殺幇助容疑は間違い自殺教唆あるいは同意殺人罪

市川猿之助(47)は自殺幇助(ほうじょ)容疑で逮捕され本人もそれを認めたと報道されています。一件落着では・・いや、ちょっとまってください。(ほうじょ)とは「手助けすること」です。つまり亡くなった父母が自殺を決意していたのが前提です。しかし、

猿之助本人自供では「週刊誌報道で死のうと思った」のです。猿之助の意志で自殺を決意した。ならば父母は巻き込まれたのです。幇助ではなく教唆、あるいは同意殺人ではないか?

写真:母  喜熨斗(きしの)延子さん

母親を殺せば末代まで祟(たた)ります。それはともかく、現実の刑法で市川猿之助容疑者の罪を検証します。

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刑事弁護士 楠洋一郎(くすのき よういちろう)
ウェルネスは刑事事件専門の法律事務所、引用です。

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自殺幇助は既に自殺を決意している者の自殺を手助けする

自殺幇助とは?
自殺幇助とは、既に自殺を決意している者の自殺を手助けして、自殺させることです。

心中するつもりで自動車内で練炭を燃やしたが自分だけ死ねなかった場合、死亡者の自殺を手助けしたとして、自殺幇助罪が成立する可能性が高いです。

死亡者が自殺に向けた積極的な行為をしていない場合は、同意殺人罪が成立する可能性が高い

死亡者が練炭の準備など自殺に向けた積極的な行為をしていない場合は、同意殺人罪が成立する可能性が高いです。

自殺教唆・自殺幇助にならないケース
自殺教唆罪や自殺幇助罪が成立するためには、自殺者が死ぬことの意味を理解し自由に意思決定する能力を有している必要があります。

死ぬことの意味を理解することができない幼児や心神喪失者、認知症の老人等については、自殺教唆罪や自殺幇助罪は成立せず、飛び降りや首つりなど外形上は自殺に見えても、関与者には殺人罪が成立する可能性が高いです。

自殺幇助は初犯なら執行猶予、自殺教唆は初犯でも実刑

自殺教唆・自殺幇助の刑罰は?
自殺教唆・自殺幇助の法定刑は懲役6か月~7年です。

罰金刑はありませんので、起訴されれば、誰もが傍聴できる公開法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されます。

自殺教唆も自殺幇助も法定刑は同じです。自殺を決意させる教唆の方が、手助けにとどまる幇助よりも違法性の程度が高いため、処断刑は自殺教唆の方が重くなります。

自殺幇助は初犯であれば執行猶予になることが多いですが、自殺教唆は初犯でも実刑になることが多いです。

まとめ

市中引き回しもどきのマスコミサービスは軽度の罪(自殺幇助)で世間がどうみるかを警察・検察がみたかったのでしょう。

しかし、

父親の場合は殺人罪の適用となる可能性が高い

父親・四代目 市川 段四郎は、日本の歌舞伎役者。本名は喜熨斗宏之。屋号は澤瀉屋。・・寝たきり要介護です。

心神喪失者、認知症の老人等については、自殺教唆罪や自殺幇助罪は成立せず、飛び降りや首つりなど外形上は自殺に見えても、関与者には殺人罪が成立する可能性が高いです。

写真:右 市川 段四郎さん

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