なぜ「#検察庁法改正案に抗議します」が的外れなのか、間違っているのか。元ライブドア社長の堀江貴文氏(ホリエモン)が自分の体験をもとに切々と訴えています。(文末にYou Tube動画)
・行政官の検察が司法立法を動かし三権分立を犯している。
・検察を抑制する民主的機能が無いに等しい現状こそ問題。
・選挙で選ばれた内閣の意思が民主主義の基調となる。
議院内閣制度の日本の三権分立は「国会が最高機関」と規定されていて、分立していないなどの批判もありますが、一応、教科書的な意味合いでのおさらいをしておきます。
検察は行政に属しています。公務員です。内閣(政権)も行政です。立法は国会です。裁判官は司法です。行政、立法、司法が独立した権限をもちそれぞれを抑制します。
日本国憲法は、国会、内閣、裁判所の三つの独立した機関が相互に抑制し合い、バランスを保つことにより、権力の濫用を防ぎ、国民の権利と自由を保障する「三権分立」の原則を定めています。(出典:衆議院ホームページ)・・・注:憲法はそんなことを定めていないという批判もありますが・・・。
この三権の主権者は、国民です。それぞれの「行政」「立法」「司法」が独立した機関だから相互に抑制しバランスを保つ。権力の濫用も防止できるのです。しかし、検察はどうでしょうか。
検察庁ホームページには、こうあります。
我が国の検察制度の特色
検察官及び検察庁は,行政と司法との両性質を持つ機関であるため,その組織と機構も両者の特徴を併有していますが,我が国の検察制度の特色としては,以下の3点を指摘することができます。第1に,検察官は,自ら被疑者,参考人などを取り調べるなど証拠の収集を直接かつ積極的に行っていることです。第2に,検察官は,的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みのある場合に限って起訴することとしていることです。第3に,起訴便宜主義(公訴を提起し,これを維持するに足りる十分な犯罪の嫌疑があり,かつ,訴訟条件が具備している場合においても,公訴権者(検察官)の裁量により起訴しないことを認める制度)が採られていることです。このように我が国の刑事司法手続においては,検察審査会による起訴議決に基づく公訴提起の制度を例外とするほかは,検察官が,国家の刑事訴追機関として公訴権を独占し,その権限行使の適正を期するため捜査を行い,原告官として訴訟を遂行するとともに裁判の執行を指揮監督するなど,刑事司法運営の中核的機能を担っているのです。
高らかに歌っています・・行政に属する検察は、我が国(日本)の司法運営の中核的機能を担っている、と。三権分立の原則を無視し、権力の巨大さをアピールしています。
判検交流という言葉があります。時には検察官が裁判官になり、また検察に戻る。ズブズブの関係です。捜査し、起訴し、裁く! 有罪率99%の仕組みです。弁護士と検察が相対時し、それを中立の裁判官が裁くという図式は日本では叶わない。検察と裁判官はタッグを組むのですから。
立法にまで手を伸ばします。マスコミを動かし世論を作り出し、立法府を操作します。では、いったい誰が検察の権力の濫用を抑制できるのか。
検察官の任命権は法律的に内閣にあります。内閣は民主主義の結果によって選ばれた。つまり主権者の国民の選択です。しかし、その内閣が検察をコントロール出来なくなっているのです。マスコミが検察の応援団です。ほとんど一体化しています。広報課のような現状です。
法務大臣には指揮権発動という権力で検察をコントロールできますが、形骸化しています。
元検事弁護士中村国際刑事法律事務所、出典 ↓
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国会議員で構成される内閣は民主的基盤を有しますが,検察官は別に選挙民に選ばれたわけではありません。民主的基盤のある国会議員などとは違うのです。そこで,この民主的基盤を有しない検察官が,独善的な行動に出ないように,チェックし,牽制するという制度が指揮権発動です。
法務大臣は,個々の検察官や特捜部長に対してではなく,検事総長に対してのみ指揮できます。総理大臣は検事総長に対して指揮権発動はできませんが,大臣に対する指揮命令権があるので,法務大臣を指揮して,指揮権発動をしろ,とか,するな,ということは指揮できます。
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「#検察庁法改正案に抗議します」の方々の多くが 権力の濫用! 三権分立を犯す! と訴えていますが、それを言うなら検察庁に向かって言うべきではないか。安倍内閣を倒したいなら民主主義に基づく選挙で倒すべきではないか。
いったい検察庁法改正案の何に抗議しているのか
徐東輝(とんふぃ)弁護士の指摘は・・。
①黒川氏定年延長がこの法律で決まる
決まりません。
②黒川氏を検事総長にするための法改正である
誤りです。
③政権への捜査を免れるための人事介入である
誤り、というか邪推の域を出ません。
もしかすると安倍内閣はアンタッチャブルだった検察機能にゆるやかな手法ですが手を触れたのかもしれません。「#検察庁法改正案に抗議します」運動は検察の意志、検察側の笛や太鼓に踊りはしゃいでいると言えます。つまり、検察側が内閣に・・定年延長などと余計なことをするな・・そのようなことは検察でやる・・という意志です。
「#検察庁法改正案に抗議します」の方々が撤回を求めている閣議決定が行われたのは2020年1月31日でした。閣議決定は大臣の全員賛成でないと成立しません。
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録
開催日時:令和2年1月31日(金)
開催場所:総理大臣官邸閣議室
出 席 者:安 倍 晋 三 内閣総理大臣
麻 生 太 郎 国務大臣(副総理,財務大臣,内閣府特命担当大臣)
高 市 早 苗 国務大臣(総務大臣,内閣府特命担当大臣)
森 まさこ 国務大臣(法務大臣)
茂 木 敏 充 国務大臣(外務大臣)
萩生田 光 一 国務大臣(文部科学大臣)
加 藤 勝 信 国務大臣(厚生労働大臣)
江 藤 拓 国務大臣(農林水産大臣)
梶 山 弘 志 国務大臣(経済産業大臣,内閣府特命担当大臣)
赤 羽 一 嘉 国務大臣(国土交通大臣)
小 泉 進次郎 国務大臣(環境大臣,内閣府特命担当大臣)
河 野 太 郎 国務大臣(防衛大臣)
菅 義 偉 国務大臣(内閣官房長官)
田 中 和 德 国務大臣(復興大臣)
武 田 良 太 国務大臣(国家公安委員会委員長,内閣府特命担当大臣)
衛 藤 晟 一 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
竹 本 一 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
西 村 康 稔 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
北 村 誠 吾 国務大臣(内閣府特命担当大臣)
橋 本 聖 子 国務大臣(東京オリンピック・パラリンピック担当大臣,内閣府特命担当大臣 )
↑これだけの大臣が全員賛成し、決定しました。民主主義に基づくものです。違法性は些(いささ)かもありません。
陪 席 者:西 村 明 宏 内閣官房副長官
岡 田 直 樹 内閣官房副長官
杉 田 和 博 内閣官房副長官
近 藤 正 春 内閣法制局長官
閣議案件:別添案件表のとおり。
〇国会提出案件 31件
○公布(法律) 3件
○法律案 2件
○政令 3件
○人事 4件
〇配布 1件
いずれも,案件表のとおり,決定等となった。
◎人 事
○検事長黒川弘務の勤務延長について(決定)
○政治資金適正化委員会委員の任命につき,国会の
議決による指名を求めることについて(決定)
☆元文部事務官込山 進外773名の叙位又は叙勲
について(決定)
〃 ☆内閣府特命担当大臣西村康稔外3名の外国勲章受
領許可について(決定)
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↑ 強烈な体験から出る言葉です。身を削る思いもあると思います。↓
「内閣が検察高官の任期をいじれるようになることで内閣の検察への関与の度合いが、恣意的にコントロールできるようになるんじゃないか、みたいな、アホみたいな言説がたくさん出てて、『お前ら本当に社会の勉強しましたか?』っていうような意見が散見されたのでマジレスしたい」
「フジテレビ系ドラマ「HERO」、あのドラマで、検察官がものすごい正義の人で、正義感を持っていて国民を守ってくれるって思っちゃってる人が多いと思う。だけど民主主義において誰にも忖度せずに、検察官の庭の中の正義感だけで人事を選んで、その人がヤバい奴だったらどうすんの?っていう話なんです。」
「民主主義の良いところは、ヤバイやつも結局、僕たちが選んだ。総理大臣だって僕たちの選んだ国会議員が選んでる人なので、失敗しても僕たちのせい、っていうのが民主主義だと思うんですけど、検察官は、選んだ人たち、あるいは検察官そのものが正義を標榜しながら悪いことしていたらどうしますか?」
「検察官が、少なくとも、すごい正義の人たちとは思いません。そういう人たちが民主主義によってコントロールされていない現状の方が危ないです」
「芸能人の人とかミュージシャンの人とかインフルエンサーの方々に強く訴えたい。検察の歴史、あるいは今の検察庁法、刑事訴訟法を勉強して、いかに今の検察が強い権力を持っていて、その強い権力が少し是正されようとしている、むしろこれは良い方向に向かっている、ということを考え直してみてください」
野党4党(立憲民主党)(国民民主党)(日本共産党)(社会民主党)が緊急メッセージを配信し、「検察庁法の改悪で権力分立原則も立憲主義も破壊される」と訴えています。立憲民主党の枝野幸男代表は、閣議決定した内閣を”火事場泥棒”とドロボー呼ばわりという暴言を浴びせています。(日本共産党)? 共産主義は中国でわかるように三権分立はありませんよ、共産党と共闘とは、(立憲民主党)(国民民主党)も民主主義ではなく共産主義社会イデオロギーを旗印にして集合したいのでしょうか。