選挙違反?松山千春があの曲を歌ったと文春と元検事が非難?

松山千春さん(66)が選挙応援で代表曲「大空と大地の中で」の一節を歌ったのは選挙違反、買収の疑いがあると週刊文春と元検事の若狭弁護士が得意顔ではしゃいでいます。・・「疑いある」・・で騒ぐなら何だって騒げます! 歌の一節ならもう10年以上も前から松山千春さん、繰り返しやっています。森進一さんも都知事選でやりました。

いまさらなんで騒ぐのか? 週刊誌の宣伝というのが目的です。有名人を使った自社媒体のCMです。文春が騒げばYahooニュも騒いでくれます。ほら↓、ね。

松山千春のあの曲が……参院選自民候補の応援で公選法違反の疑い

6/29(水) 16:12配信 Yahooニュの見出しです。↑
https://news.yahoo.co.jp/articles/37f710eac8d7af73fade5d1397f6f678ab427cfb
文春オンライン

松山千春

まるで松山千春が逮捕された、ような扱いです。

記事の中身は、、、

春のコンサートツアー真最中の千春が駆け付けたのは、自らが「弟のような存在」と語る自民党新人でタレントの松山三四六(さんしろう)氏(51)の応援演説のため。

「三四六氏は長野では圧倒的な知名度を誇るローカルタレント。柔道選手として将来を嘱望されたが、明大時代にケガで挫折。その後はものまねタレントやラジオDJとして活動。東京出身ですが、2001年から拠点を長野に移し、地元局で冠番組を多数持った。芸名は、師と仰ぐ千春と柔道小説の主人公・姿三四郎が由来です」(地元記者)

小誌3月24日号では、三四六氏の“女子アナ不倫疑惑によって冠番組の有力スポンサーが降りてしまい、その後番組も終了した過去を報道。そんな彼が立候補している長野選挙区は、全国有数の激戦区だ。

「TBS記者出身で有名キャスターだった立憲民主党の現職・杉尾秀哉氏(64)とのデッドヒートです。公示前は杉尾氏優勢と見られていましたが、三四六氏が猛烈に追い上げている。三四六氏の妻で女優の網浜直子(53)も街頭演説に登場する総力戦です」(同前)

ふんふん、不倫疑惑を報道したのに、効き目がないとは無念、じゃあこれでどうだ、まいったか、降参しろ、文春砲・正義の鉄槌を喰らえ。うんうん。

そんな弟分のために街宣車の上でマイクを握る千春。「長野のことを想うなら三四六!」と熱弁し、おもむろに、あの曲を歌いだした。

「♪果て〜しない 大〜空と 広〜い大地の その中で いつの日か 幸せを 自分の腕で つかむよう」

時間にして40秒あまり。代表曲「大空と大地の中で」のあまりに有名な一節だ。口ずさむ聴衆の声が重なって合唱のようになり、千春が歌い上げると万雷の拍手と喝采が響いたのだった。

その後、松本駅前の街頭演説でも千春は熱唱。だが、実はこれ、法的に問題がある。元東京地検特捜部検事の若狭勝弁護士が語る。

「プロの歌は、本来有償で提供されます。それを、候補者を当選させる目的で有権者にサービスとして無償提供していれば、公選法第221条で規定された買収及び利害誘導罪に該当する可能性があります。3年以下の懲役または禁錮、または50万円以下の罰金が規定されています。歌手が独断でやったのであれば、歌手が処罰対象ですが、2回続けてということであれば、候補者との共謀性が生じる可能性がある」

過去にも16年の都知事選で森進一が「襟裳岬」を歌ったことが問題視されており、歌手が来訪しても、応援演説では歌唱を控えてもらうのが常識とか。

「一節だけなら良いなどという俗説もあるようですが、1曲まるごと歌わなくても、一つのサービスになり、公選法違反が疑われる。過去に立件されていないからといって、やっていいことではありません」(同前)

三四六氏陣営に質問状を送ると、「松山千春さんの歌唱は事実です。候補者本人やスタッフが歌唱を依頼したことは一切ございません。公選法違反の可能性は重々承知しております。今後、不信感を招くような活動は厳に慎んでまいります」と回答した。

投開票日までにもう一度千春に長野入りしてもらうという三四六氏だが、勝利は「自分の腕でつかむよう」。

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ヤメ検、若狭弁護士の権威付けで責め立てる文春砲です。ちゃっかり有料会員のお勧めをしていますね。

SNSでは松山千春を応援する声が殺到している

ちなみにSNSコメントは松山千春さん応援一色になっています。

たとえばYahooニュースへのコメントは、、、↓

有権者を利益誘導する意図であるかはわからないのだが、ワンフレーズっていうことで言えば、プロの歌唱は有償とはいえ、公職選挙法に触れるとするならばワンフレーズで金を取っていたことを明確に示さないといけないのではないですか。
松山さんが機内で歌ってたことあったと思いますが、有償では歌っていない事実のほうが広く知られていますし。Youtubeの動画で誰かの曲を流す時、著作権の関係で、全曲は使えないけど、一部を短時間用いる程度は許される。

選挙応援でも、コンサート並みにステージでに歌えば、本来有料の物として違反になるだろう。
しかし、伴奏も無く、ワンフレーズ程度歌うだけなら、無償のサービスと見做せる。

記事を書く際いは、杓子定規な法解釈だけでなく、運用の実態にも触れるべき。
読者を釣るために、恣意的な曲解をすべきではない。

揚げ足取りのレベルの低い記事は改善せよ

これを問題として記事にする前に、他の政党の候補者は告示前から名前入りの襷を身に付けて街頭演説をしていた事を取り上げて欲しかった。
いくら”自民党憎し”でも、こんなに簡単に揚げ足取りができる事を記事にするようなレベルの低さは改善するべきだと思いますが。

如何でしょうか?

難しいですよね
歌手が歌うことは仕事で、金銭が発生するという考えが妥当なんでしょうが、それだとどういうシーンでうたったら明確に金銭が発生するのかの線引きが必要になってくるんじゃないでしょうか
昔ですが、森進一さんが誰かの応援演説で歌を歌ってたこともありますが、それについては特に何もなってなかったので一曲丸々ではなく一部ならOKなのかな?と
それと同じように芸能人が芸をすることは仕事ですから、水道橋博士が芸名のまま立候補し、演説中に「コマネチ」をしたことは仕事になるんじゃないかと思います
コマネチ自体は人名で商標登録とかないですが、明らかなビートたけしさんの政治利用になると思います
ビートたけしさんが許可していたのかどうかわかりませんし、水道橋博士さん本人の演説で買収等でないと思いますが、仮にもタレントである人がギャグをやって人を集めるっていうのも何かしら問題になるんじゃないかと思いました

松山さんが、どこかの大きなホールを借り切って、無償でファンを大人数集めて何曲も唄った後に、当該の候補者が出てきて演説を始めたというのなら、確かに問題がありそうだけど、応援演説の中で一節を唄ったくらい自己紹介みたいなものじゃん。
事前に「松山さんが来て唄うから来てね」と、告知して回って人集めしたわけでもないし。

一節歌っただけでの公選法違反は無理すぎる

歌手が自分の歌を歌うだけで違反。。。
じゃ声優がアニメの一節を喋ったら違反か?
有名人が応援しただけならOKってなんだよ。
流石にこれは無理あるんじゃないか?
しかも一節唄っただけで。

さすがにプロだとしても応援のため友人や知人が歌って推薦演説しただけで公選法違反は無理がありすぎるのでは。

街宣でのプロの芸人やミュージシャンらに拠るライブ提供は、公選法で禁じられてる有権者への利益供与に値する可能性が有ります。

つまり選挙資金が豊富で有ればある程、その様なライブ的要素を選挙戦に持ち込める訳です。

有権者は、タダで経済的価値の有るエンターテインメントを楽しめる訳ですから、果たして正当な選挙と呼べるのかが疑問ですよね?

公選法では候補者から名前や顔を描いた、数10円程度の価値の【ウチワ】の配布さえも厳しく禁止されてるいるぐらいなのにね?

そう言う観点から見れば『れいわ新選組』が行ってるライブ形式の街宣も大問題だと思われます。

まして、彼らは4億円もの政党交付金(税金)を受け取っておりますが、そのお金がプロの芸人やミュージシャンに渡り、彼らが街宣でエンターテインメントのパフォーマンスを披露して、有権者がタダでその経済的価値の有る芸を愉しめれる事は、明らかに公選法違反ですね。

松山さんは維新の鈴木宗男の熱心な後援者。北海道でも歌ってる。
何十年も応援してるけど、何も言われてない。うるさくいう必要ない。

どこまで良くて、どこからダメなのか、難しいですね。

プロの歌手が歌います、と言って人を集めたらダメだろうなとは思うけど、
即興でワンフレーズ歌うのもダメなのか?

これがダメなら、お笑い芸人が一発芸をするのもダメだろうな。
役者が何かの演技をするのもダメか?
解説者の肩書でお金をもらっている人や、講演でお金をもらっている人達が、公衆の面前で解説をしたり演説したりしても問題にはならないと思うが、理屈で考えると何でセーフなんだろう。

このような記事を書く文春と若狭弁護士にクレームを送りたい

自身が作った曲を自身で歌って何の問題が有るのかね。?むしろこの様な記事を書いて候補者に注目を寄せているメディアの方に問題が無いかね。選挙応援で歌を歌っちゃいかんと言うなら法を改定するべきで有る。自民党を応援する訳では無い。むしろこんな事を記事にする文春と若狭弁護士にクレームを送りたい。

松山千春を公選法違反で立件するのは無理筋な話

プロの歌は有償提供されるものだけど、今回はいわばワンフレーズで果たしてそこに該当するかって話でしょ。そもそもプロが歌を歌って対価をもらう場合、基本的にはフルコーラスだし、歌番組などでも短いバージョンを歌っている。コンサートでワンコーラスだけって場合も無いし、それで金を取る事も無いでしょう。ワンコーラスで駄目というなら、ではどの長さなら良いのか、一ワードでも駄目なのか、駄目な長さを規定するなら、その根拠は?という話にならざるを得ない。したがってこれを公選法違反で立件するのは無理筋な話です。

・・

ちなみに10年以上も前からの証拠はコレです。
過去にも・・https://www.data-max.co.jp/2009/08/post_6601.html・・福岡7区 松山千春氏の歌は公選法違反?
2009年8月17日

まとめ

文春と若狭弁護士は快哉を叫んでいるようですが、後味は悪いはず、です。このような低いレベル・・2009年の当時と変わりない記事で喜んでいるようでは週刊文春のお先も知れています。もっと生きの良い記事を読みたい。週刊誌の部数減もむべなるかな。

後味の悪さを、歌でふっしょくしてください。

名曲、

大空と大地の中で・・

果てしない大空と広い大地のその中で
いつの日か 幸せを
自分の腕でつかむよう
歩き出そう 明日の日に

大空と大地の中で – 松山千春(フル)

今、松山千春さんはロシアのプーチンに怒っています。ウクライナの花・ひまわりに寄せてウクライナを応援しています。熱唱ひまわり歌詞、、、

松山千春 ひまわりのMIDI(歌詞つき)
松山千春 ひまわり

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